資金決済法 【しきんけっさいほう】
正式には、「資金決済に関する法律」(平成21年6月24日法律第59号)。商品券やプリペイドカードなどの金券と、銀行業以外による資金移動業について規定されている。電子マネー、仮想通貨なども本法律によって規定されている。
「仮想通貨」は、2017年4月に改正された本法律によって世界で初めて国家によって定義された。これによると、第2条第5項で「仮想通貨」を下記のように定義している。
- 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第1号)
- 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第2号)
また、仮想通貨取引や仮想通貨の売買サービスを提供する業者について、第2条第7項で「仮想通貨交換業」し、下記のいずれかを行うこととして定義した。
- 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換(第1号)
- 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理(第2号)
- その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。(第3号)